教育訓練給付金
Features
教育訓練給付金
Features
「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」
「資格を取るための勉強をしたい」
「新しい仕事にチャレンジしたい」
働く方の能力開発を支援するために、雇用保険制度には、平成10年度から「教育訓練給付制度」が設けられています。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった被保険者(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。教育訓練の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援するものです。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。なお、教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。
◎スタリアビューティーカレッジでは、「美容科/通信課程」が厚生労働大臣が指定する【専門実践教育訓練指定講座】になります。
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば受給可能となります。
また受給には、入学1か月以上前にハローワークの訓練前キャリア・コンサルティングを受ける必要があります。
教育訓練給付制度は、一度利用すると、次回の利用は、雇用保険の加入期間(支給要件期間)が再び支給要件期間を満たすまで待たなければなりません。せっかくの教育訓練の機会を生かすために、受講する訓練はよく検討してから決定しましょう。 キャリアアップのために必要かつ有効な教育訓練を選ぶために、専門実践教育訓練給付では、受講前に、必ず、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることになっています。
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