教育訓練給付金
Features
教育訓練給付金
Features
「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」
「資格を取るための勉強をしたい」
「新しい仕事にチャレンジしたい」
働く方の能力開発を支援するために、雇用保険制度には、平成10年度から「教育訓練給付制度」が設けられています。
「スタリアの「通信修得者課程 理容科」「通信課程・通信修得者課程 美容科」が、厚生労働大臣が指定する【専門実践教育訓練指定講座】になります。仕事のスキルアップ・資格取得をめざす皆さまを応援する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった被保険者(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。教育訓練の受講にかかる費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援するものです。
厚生労働大臣が指定した講座を受講した場合には、支払った教育訓練経費に相当する額の50%がハローワークから支給されます。本校の通信修得者課程 理容科と通信課程・通信修得者課程 美容科は、その厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練指定講座」になります。 また、受講修了日から、一年以内に対象資格を取得し、雇用保険被保険者として雇用、又は雇用されている等の場合には、支払った教育訓練経費に相当する額の20%の追加支給を受けることが出来ます。
【条件あり】 ※詳細は最寄りのハローワークにお問合わせ下さい。
通信修得者過程/理容科
通信課程/美容科
通信修得者課程/美容科
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば受給可能となります。
また受給には、入学1か月以上前にハローワークの訓練前キャリア・コンサルティングを受ける必要があります。
教育訓練給付制度は、一度利用すると、次回の利用は、雇用保険の加入期間(支給要件期間)が再び支給要件期間を満たすまで待たなければなりません。せっかくの教育訓練の機会を生かすために、受講する訓練はよく検討してから決定しましょう。 キャリアアップのために必要かつ有効な教育訓練を選ぶために、専門実践教育訓練給付では、受講前に、必ず、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることになっています。
門田 貴美 さん 通信課程 美容科
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